遺産分割協議をしたい
遺産分割協議では、全相続人は誰なのか、全遺産はどこまでなのか、遺産を誰にどのように分けるのかといったことを順次確定していきます。
当事者間の話し合いや調停といった手続で協議を進めていきますが、話し合いがこじれてしまう場合、遺産の評価(不動産や株式の時価額評価)や遺産の分け方などで折り合いがつかなくなる場合もあります。協議の進め方などについては、速やかに弁護士にご相談下さい。
不動産の処分や管理のために権利関係を整理したい
遺産である不動産を売却処分するためには、相続手続を済ませておくことが不可欠です。不動産の相続手続が長年手つかずであった場合には、相続に次ぐ相続で相続人の人数が膨大になり遺産分割協議が非常に困難になっていることもあります。また、不動産に誰も住まなくなり、雑草が生え放題・伸び放題となって、害虫の発生や野良猫の繁殖などにより近所の方が困っている場合もあります。
次世代に紛争を残さないためにも、速やかに弁護士にご相談下さい。
遺産分割協議書を作成してほしい
相続人間の話し合いで遺産の分配は決まったものの、遺産分割協議書として法律的に整った文書を作成してほしいという場合には、弁護士にご相談下さい。
相続放棄をしたい
故人に多額の負債があるなどのため、相続に一切かかわりたくないという場合、相続放棄をすることができます。原則として相続開始を知ってから3か月以内という期限がありますので、速やかに弁護士にご相談下さい。
遺留分減殺請求をしたい
相続人には、遺産に対する最低限の取り分が法律上認められています。これを遺留分といいます。
例えば一人の相続人が全ての遺産を取得するというような遺言書がある場合には、他の相続人は何も相続できないわけですから、遺留分が侵害されていることになります。遺留分を取り戻したいという場合には、弁護士にご相談下さい。
遺言書の無効を主張したい
遺言書を作成したときに高度の認知症にかかっていて、誰の目からみても遺言書を作成できるような状態ではなかったというような場合には、遺言書でなされた意思表示が無効である可能性があります。
遺言の無効を主張したいという場合には、弁護士にご相談下さい。