刑事手続で弁護をしてほしい
(1)無実であるのに逮捕・勾留された場合
逮捕・勾留から解放されるよう弁護活動を行います。
また、刑事裁判に向けて、証拠を集めるなど十分な準備活動を行います。
心が折れないように、精神面をサポートします。
(2)犯罪行為を行って逮捕・勾留された場合
逮捕・勾留からの早期解放を求め、刑事裁判の準備を行い、精神面をサポートいたします。
また、共に反省を深め、更生できる環境を整え、被害者との示談交渉も行います。
逮捕・勾留中の被疑者のために、家族や職場の方との連絡役となることもできます。